ジェーシービー企業年金基金

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基金からのお知らせ

[2017/11/17] 
年金と確定申告について

年金と確定申告

 

公的年金等は税法上「雑所得」となり、所得税の対象です。

雑所得に係る所得税は、年金支給時に源泉徴収されています。

※公的年金等からの源泉徴収計算式について

公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収入金額合計額×割合-控除額

これに税率を乗じた額が源泉徴収されます。

公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金の他に、過去の勤務により会社などから支払われる年金、つまり企業年金基金から給付される年金も含まれています。

 

公的年金等の収入が400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の各種所得金額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、「医療費控除」の対象となる場合は、確定申告することにより、払い過ぎた税金を還付してもらえます。

 

「医療費控除」の対象となるのは、年間の医療費が「10万円以上」とされています。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円)

ただし、「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額」が対象となります。

たとえば総所得が100万円であった場合は、医療費5万円以上が、医療費控除の対象となります。

 

また、「ふるさと納税」をした方で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しない、もしくは6団体以上の自治体にふるさと納税した方は、確定申告をしないと控除を受けることはできません。

 

※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

 確定申告の不要な給与所得者等が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例があります。この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。また、特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。

 

所得税等の確定申告書を提出する際は、申告の都度「マイナンバー(12桁)の記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要ですので、お忘れなく。

 

詳細は以下にてご確認ください。

 

国税庁HP

http://www.nta.go.jp

 

○公的年金の課税関係について

 ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>年金を受け取ったとき>No.1600 公的年金等の課税関係

 

○医療費控除について

 ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

○確定申告書作成について

 ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)

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