ジェーシービー企業年金基金

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基金からのお知らせ

[2012/08/31] 
あなたの納め忘れの国民年金保険料、納付できますよ!

 過去2年より前の国民年金期間について、国民年金保険料の納め忘れのある方や、第3号被保険者期間中に、第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明した方の取扱いが変わりました。

 平成24年10月1日から、国民年金保険料の納付可能期間が10年間に延長され、過去10年間に未納や未加入だった期間の保険料を申し出によって、納めることができるようになりました。
 これを、「後納制度」と言います。
 この「後納制度」は、未納や未加入期間があるために将来、無年金・低年金になることを防ぐため、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って実施される制度です。
 ただし、老齢基礎年金を受給している方は対象となりません。

 後納保険料は古い期間のものから納付し、過去3年度以前は当時の保険料に一定額が加算されます。
 納付申し込みは、8月から可能になっています。

 詳しい内容につきましては、お近くの「年金事務所」へお問い合わせください。
 また、「日本年金機構」のホームページも合わせてご確認ください。

●日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の後納制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

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