ジェーシービー企業年金基金

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基金からのお知らせ

[2010/06/14] 
年金の支給もれを防ぐために、加入履歴を調べましょう

昨年4月から現役年金加入者宛に送付された「ねんきん定期便」は一巡しましたが、皆様のお手元には届きましたでしょうか?

年金記録に誤りがあるため、本来もらえるはずの年金がもらえない人がいます。

ご自分の年金記録を調べて、年金の支給もれを防ぎましょう。

 

年金記録の調べ方

年金の加入履歴は、住居地の所在地または勤務地の最寄りの年金事務所などで調べることができます。

年金事務所に着いたら、年金相談窓口に備え付けの「年金相談受付票」に必要事項並びに調査内容を記入して、コンピュータ管理されている年金加入記録である「制度共通被保険者記録照会回答票」を印刷してもらってください。

被保険者記録照会で加入履歴を閲覧することができるので、もしもその中に本来加入しているはずの記録が抜け落ちていた場合、「勤務地の名称、所在地、おおよその勤務期間」などを告げると、記録の統合がスムーズに行われます。

勤務地が移転していたり、倒産していても、日本年金機構には保険料を納めた記録が残っているはずです。

加入履歴を調べるためには「基礎年金番号」が必要となるので、年金手帳は忘れずに持っていきましょう。

 

年金記録もれの多いケース

<転職や失業経験がある方>

前職の年金番号の引継ぎが行われずに、年金手帳が新たに発行されて複数の年金手帳がある方は要注意です。

<脱サラをして国民年金に加入したことがある方>

会社をおこすまでの間に、加入していた国民年金の記録が統合されていない疑いがあります。

<結婚で姓が変わった方>

結婚前に勤務していた時の記録が統合されていないケースが多くみられます。

<第三号被保険者の手続きをしていなかった方>

平成14年3月までは会社員や公務員の妻は、第三号被保険者としてご自身で市町村に届出し加入する手続きが必要でした。(平成14年4月からは、事業主経由で年金事務所に届出)

加入手続きを行っていなかった場合、国民年金が未加入扱いになっています。

<男女の区別がつきにくい名前や読み間違いされやすい氏名の方>

<海外に在住していた期間がある方>

 

特例納付制度を利用した方は、差額の記録を確認

国民年金に加入していた方で、昭和45年から昭和55年までの間に特例納付制度(過去2年間しか払えない未納分の保険料を、例外的にまとめて納めることができた制度)を利用して一括納付したことがある場合、差額の記録が記載されている「被保険者記録照会(資格・納付)」も交付してもらい確認しましょう。

まとめて支払った記録が丸ごと抜けいてるケースがあるので要注意です。

年金記録確認中央第三者委員会は、領収書など証拠がなかった特例納付の事案を本人の記憶に真実性が認められる場合、年金記録の訂正を認めることにしています。

領収書がないからダメだと諦めずに、心当たりのある方は、年金事務所にでかけて記録を訂正してもらいましょう。

 

2007年7月から年金の時効がなくなった

これまで年金記録が訂正されても時効で過去5年分の年金しか支払われませんでしたが、2007年7月に「年金時効特例法」が施行されてからは、過去の全期間にわたる年金がさかのぼって支払われることになりました。

 

ご自分の大切な年金です。

あきらめないで少しでも可能性があれば、またご自分で納得するまで年金相談を受けましょう。

この7月に発行する「J-Life夏号」においても、年金に関する記事を掲載いたしますので、あわせてご覧ください。

 

文責  ジェーシービー企業年金基金 伊藤

 

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